最高裁判所第二小法廷 昭和39(あ)319 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中村嘉七の上告趣意のうちには憲法一四条違反をいう点があるけれども、
事実審裁判所が、犯情の差異により、窃盗教唆犯である被告人を窃盗本犯より重く
処罰したからといつて同条に違反するものではないことは当裁判所の判例(昭和二
三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一一号一二七五頁、昭
和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決、集二巻五号五一七頁)の趣旨
とするところであり、その余の論旨は事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当
らない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三九年六月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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